社労士 渡邊のコラム

魅力ある訪問介護の就業規則①/医療・福祉業界の作成サポート

東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談

◆就業規則の必要性

雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅠ(労働条件の明示)

①従業員(訪問介護員等)を雇い入れた時には、書面で労働条件を明示

・特に、賃金の決定方法に関連したトラブルが多いため、どのような活動が労働時間に含まれているかを明記

・有期契約の従業員(訪問介護員等)に関して、(ア)就業の場所・従事する業務の内容、(イ )労働日ならびにその始業・終業時刻、(ウ)休憩時間が月ごと等の勤務表にょって特定される場合は、書面の交付により明示

②有期契約の従業員(訪問介護員等)に対しては、契約の更新に関する内容も明示

・有期契約の従業員(訪問介護員等)に対しては、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準を明示

・有期契約の訪問介護員に対して契約を更新する場合は、更新の都度、書面の交付により労働条件を明示

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅡ(就業規則)

①就業規則を作成し、定期的に見直し

・常時、訪問介護員を含めた従業員を10人以上雇用している事業所においては、就業規則を作成し、労働組合もしくは従業員の過半数を代表する者の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出

・就業規則は、法令を遵守したもの、かつ就労実態と合致したものでなければならないため、一度作成した就業規則について定期的に見直しが行われ、必要に応じて改定や変更等されるが、その場合は再度、労働基準監督署に届け出が必要

②短時間勤務の訪問介護員向けの就業規則を作成

・多様な雇用携帯や勤務内容等に対応した就業規則が必要

・労働時間について、短時間勤務の訪問介護員に適用される始業・就業時刻、休憩時間、休日等を明記が必要であり、その際には、短時間勤務の訪問介護員の意見をよく聞いた上で、労働組合もしくは職員の過半数を代表する者から意見を聴く必要有 ※短時間勤務の訪問介護員の過半数を代表すると認められる者の意見も聴くよう務める

③必要な時に、従業員(訪問介護員等)が就業規則を容易に確認できるよう工夫

・作成した就業規則は、すべての従業員(訪問介護員等)に対して周知

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