社労士 渡邊のコラム

魅力ある訪問介護の就業規則②/医療・福祉業界の作成サポート

東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談

◆就業規則の必要性

雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅢ(労働時間)

①労働時間の範囲について、事業者と訪問介護員の両者で確認

・移動および待機に要する時間、交代制勤務における引継ぎ時間、業務報告書等の作成時間、業務に関する打合せや会議等の時間、施設行事等の準備と実施に係る時間、使用者の指示に基づく研修の時間は労働時間に該当

②働いた時間を適正に把握

・労働時間は、タイムカード、ICカードや自己申告に基づき、きちんと把握

・業務特性上、勤務表の変更が生じることが想定される場合は、変更がありうることを就業規則に明記して方法をルール化

③労働時間に含まれる移動時間・待機時間等を適正に把握

・移動時間は、事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間であり、事業者が業務に従事するために必要な移動を命じ、訪問介護員の自由利用が保障されていると認められない場合は労働時間

・待機時間は、事業者が急な需要等に対応するために訪問介護員に待機を命じ、訪問介護員が労働から離れることが保障されていないと認められる場合は労働時間

④時間外労働や休日労働を行わせる場合は、労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出

・やむなく時間外労働や休日労働を行わせる場合は、事業者と従業員(訪問介護員等)との間で労使協定(36協定) ※労使協定は、就業規則と同様に事業所単位で締結

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅣ(休憩及び休日)

①休憩は確実に取得

・労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要有

②毎週少なくとも1日の法定休日を確保

・事業者は、従業員(訪問介護員等)に対して、毎週1回の休日あるいは4週間を通じ4日の休日を暦日(0:00から24:00まで)に付与

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