社労士 渡邊のコラム
就業規則の記載事項とは/東京 横浜 川崎の就業規則作成サポート2018年8月20日更新
東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談
◆就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です(労働基準法第89条・90条)。
◇必ず記載しなければならないこと
① 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
② 賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
◇定めをした場合に記載しなければならないこと
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ その他労働者に適用されること
注意! 就業規則は作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。
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