社労士 渡邊のコラム

有期労働契約ルール改正③/雇い止めの制限と更新制限条項とは

◆労働者の無期転換ルールとは

2018年4月から労働契約法18条の無期転換ルールが本格的に始まっています。無期転換とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える場合に発生し、5年を超えることとなる有期労働契約の期間満了日までの間に労働者は無期転換の申し込みができるという制度です。

◇雇い止めの制限とは

労働契約法19条により、以下の場合は雇い止めが認められないことがあります。

(1)有期労働契約が反復更新されたことにより、実質的に期間の定めのない労働契約と同視できると認められる場合

→通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が該当

(2)有期労働契約が更新されるものと期待することについて、合理的な理由があると認められる場合

→職場の上司から、「来年以降も働けるよ」という言動を受けている、通算契約期間が5年を超えることになりそうな有期契約労働者が該当

(1)(2)のいずれかに該当する場合

使用者が労働契約更新の申し込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは、使用者は従前有期労働契約の内容の労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾したものとみなされます。

◇更新制限条項とは

5年を超える通算労働契約とならないように企業が有期労働契約を運用する場合は、有期労働契約者への労働条件通知書に更新回数の上限を明記することが重要です。有期契約労働者の初回採用時に更新回数上限を明示することにより、◇雇い止めの制限(2)に記述した更新に対する合理的期待が無くなります。

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