社労士 渡邊のコラム

有期労働契約ルール改正②/通算契約期間リセット(クーリング)とは

◆労働者の無期転換ルールとは

2018年4月から労働契約法18条の無期転換ルールが本格的に始まっています。無期転換とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える場合に発生し、5年を超えることとなる有期労働契約の期間満了日までの間に労働者は無期転換の申し込みができるという制度です。

◇通算契約期間リセット(クーリング)とは

有期労働契約の通算契約期間が1年以上の場合は、6ヶ月以上の空白期間を空けることにより通算契約期間のカウントがリセットされます。これがクーリングです。

クーリング①(1年以上契約期間)

1年契約→1年契約→1年契約→ (空白期間6ヶ月以上でクーリング) 1年契約→1年契約→1年契約→1年契約→1年契約 (無期転換申し込みができる!)

クーリング②(1年未満契約期間)

3カ月契約→(空白期間1カ月:前後の契約を通算 ※クーリングされない)→5カ月契約→(空白期間3ヶ月:前後の契約を通算 ※クーリングされない)→6カ月契約→(空白期間5カ月:ここで初めてクーリング!)

・通算した契約期間に応じた空白期間

カウントの対象となる契約期間が1年未満の場合は、次の厚生労働省令で定める空白期間でクーリングされます。

契約期間       2カ月以下         :  空白期間           1カ月以上

契約期間  2カ月超〜4カ月以下  :  空白期間   2カ月以上

契約期間  4カ月超〜6カ月以下  :  空白期間   3カ月以上

契約期間  6カ月超〜8カ月以下  :  空白期間   4カ月以上

契約期間  8カ月超〜10カ月以下 :  空白期間   5カ月以上

契約期間  10カ月超〜      :  空白期間   6カ月以上

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