社労士 渡邊のコラム
横浜 新横浜 社会保険労務士の思い/労基署臨時労働保険指導員2018年8月6日更新
7月9日。横浜市 新横浜。
横浜市北部を管轄する労働局、横浜北労働基準監督署。労働保険年度更新関係の臨時労働保険指導員として1日、私は労働基準監督署内での初めての就業をさせていただきました。
当日の横浜北労働基準監督署では、事業主から提出される平成30年度労働保険年度更新申告・納付の受付期間真っ最中。毎年6/1から7/10までに、事業主は管轄労働局・労働基準監督署へ労働保険年度更新の申告・納付手続きをする必要があります。私の担当は、その申告・納付が正しくされるようにする指導員役です。
就業時間は、午前9時00分から午後4時30分まで。休憩時間は12時からの1時間。休憩時間の1時間を除き、1回も就業自席から離れることはありませんでした。窓口へは途切れることなく申告書提出者が来庁されますから。その間に私が指導員として対応した労働保険年度更新申告書件数は約30件。当日の社労士臨時指導員は3人で対応。単純計算で計100件弱の社労士窓口対応となります。
7/9に労働基準監督署の窓口に労働保険年度更新書類を提出する来庁者。その来庁者の半数以上は、労働保険年度更新書類の記載方法に自信がなく不安を覚える方々です。そのような場合は事業主へ記載方法を指導するだけで良く、窓口実務的には難易度は高くありません。それでは窓口では難易度が高くなる実務とは?それは、納付する年度労働保険料を安くするために、意図的に申告書の記載欄に正しく記載しない事業主への対応のことを言います。
意図的に正しく申告しない例として多いのが一括有期事業報告書でのリフォーム業。申告書にはキッチンリフォームと記載しているのに、正しい申告の室内で行う「既設建築物設備工事業」で申告しないで、外での大掛かりな事業を指す「建築事業」での申告。「既設建築物設備工事業」よりも「建築事業」は労働保険料率が低いため、事業主は納付する労働保険料を不正に安く申告することができるのです。
その他、労働基準監督署内で私が初めて見ることになった数多くの申告書。例として、海外派遣者の第3種特別加入保険料申告書や、常時使用労働者数約150名のうち全員が労災保険のみ加入で雇用保険加入者0のその業界独特の事業形態など。
当日一番印象に残っているのは、翌日(7/10)までには労働基準監督署に提出しなければならない申告書には何も記載しないで窓口に来庁され、私に労働保険料計算全てをその場で依頼し、申告書を完成して欲しいと要望される方々。実に3名程いらっしゃいました。
気温が一番高くなる午後2時から3時の間は労働基準監督署窓口来庁者が0になる時間もありましたが、就業時間中は1回もトイレにも行けず座りっぱなしで午後4時30分まで指導員の仕事に従事。昼休みの休憩時間中には、企業からの来庁者さんから私に労働基準監督署の職員さんですか?と聞かれることも。
臨時指導員とは神経が休まることのない濃い時間の連続。それは多くの事業主・人事担当者から直接相談を受けることができる大変貴重な経験。この経験を無駄にしないで、開業社労士として更に前に進んで行こう。コラムを書いている今、そのような気持ちを第一に考えているところです。
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