社労士 渡邊のコラム
社労士の資格・仕事[東京横浜 社労士]2017年8月14日更新
①社労士の資格
厚生労働省の法律系国家資格。社会保険労務士を略して社労士と言います。弁護士・税理士などとともに、業務独占国家資格の士業と呼ばれています。
2017年5月末現在、社労士会員数は全国40,669人。その内、開業社労士は23,632人です(他は法人の社員・勤務等の会員)。
社労士試験は毎年8月に実施。2015〜2016年の合格率は5%未満であり、合格者数は年間1,000人台を推移しています。
社会保険労務士法第1条では「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と規定されています。そのため社労士は、事業組織と労働者に関わることが特徴的な資格と言えます。
②社労士の仕事
社労士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
主に以下のような仕事をしています。
◇労務管理の相談指導業務 −「ヒト」に関する専門家として−
(雇用管理・人材育成などに関する相談、人事・賃金・労働時間の相談、経営労務監査)
◇労働社会保険手続業務 −職場の複雑な手続きをサポート−
(就業規則の作成・変更、労働者名簿・賃金台帳の調整、労働社会保険の適用、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、各種助成金などの申請)
◇年金相談業務 −公的年金に関する唯一の国家資格者−
(年金の加入期間・受給資格などの確認、裁定請求書の作成・提出)
◇補佐人の業務 —裁判の場でも信頼に応えます−
(裁判所において、補佐人として弁護士とともに出廷し意見を陳述)
◇紛争解決手続代理業務 −職場のトラブルを円満に解決−
(あっせん申立てに関する相談及び手続き、代理人として意見を陳述、相手方と和解のための交渉及び和解契約の締結の代理)
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (2)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (704)
- 代表者ブログ (199)