社労士 渡邊のコラム

社労士の資格・仕事[東京横浜 社労士]

①社労士の資格

厚生労働省の法律系国家資格。社会保険労務士を略して社労士と言います。弁護士・税理士などとともに、業務独占国家資格の士業と呼ばれています。

2017年5月末現在、社労士会員数は全国40,669人。その内、開業社労士は23,632人です(他は法人の社員・勤務等の会員)。

社労士試験は毎年8月に実施。2015〜2016年の合格率は5%未満であり、合格者数は年間1,000人台を推移しています。

社会保険労務士法第1条では「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と規定されています。そのため社労士は、事業組織と労働者に関わることが特徴的な資格と言えます。

②社労士の仕事

社労士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

主に以下のような仕事をしています。

労務管理の相談指導業務  −「ヒト」に関する専門家として−

(雇用管理・人材育成などに関する相談、人事・賃金・労働時間の相談、経営労務監査)

労働社会保険手続業務  −職場の複雑な手続きをサポート−

(就業規則の作成・変更、労働者名簿・賃金台帳の調整、労働社会保険の適用、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、各種助成金などの申請)

年金相談業務  −公的年金に関する唯一の国家資格者−

(年金の加入期間・受給資格などの確認、裁定請求書の作成・提出)

補佐人の業務  —裁判の場でも信頼に応えます−

(裁判所において、補佐人として弁護士とともに出廷し意見を陳述)

紛争解決手続代理業務  −職場のトラブルを円満に解決−

(あっせん申立てに関する相談及び手続き、代理人として意見を陳述、相手方と和解のための交渉及び和解契約の締結の代理)

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