社労士 渡邊のコラム
時間外労働等改善助成金とは②/東京 横浜 川崎の申請サポート2018年8月10日更新
東京・横浜・川崎エリアの助成金申請サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談
◆時間外労働等改善助成金とは
時間外労働等改善助成金は、働く時間の短縮・生産性の向上による所定外労働の削減および年次有給休暇の取得促進・勤務間インターバル導入・テレワークの取組などを実施する事業主に対して、国が助成する制度です。
◇職場意識改善コース(助成内容) 2018/10/1締切
以下の「成果目標」達成を目指す場合に助成。
①労働基準法 法定労働時間週40時間企業
ア 年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる
イ 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
②労働基準法 特例法定労働時間週44時間企業
・事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする
◇助成額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給。
Ⅰ 対象経費の合計額×補助率3/4〜2/4 (一定の条件により補助率は4/5)
※1企業あたりの支給上限額は達成状況により(150万円・133万円・100万円・83万円・67万円・50万円)
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