社労士 渡邊のコラム
時間外労働等改善助成金とは③/東京 横浜 川崎の申請サポート2018年8月16日更新
東京・横浜・川崎エリアの助成金申請サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談
◆時間外労働等改善助成金とは
時間外労働等改善助成金は、働く時間の短縮・生産性の向上による所定外労働の削減および年次有給休暇の取得促進・勤務間インターバル導入・テレワークの取組などを実施する事業主に対して、国が助成する制度です。
◇勤務間インターバル導入コース(助成内容) 2018/12/3締切
以下の「成果目標」達成を目指す場合に助成。
①勤務間インターバル未導入事業場
・新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバル導入事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
・対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバル導入事業場
・所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること
◇助成額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給。
Ⅰ 対象経費の合計額×補助率3/4 (一定の条件により補助率は4/5)
※1企業あたりの支給上限額は状況により(50万円・40万円・25万円・20万円)
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