社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/労働契約法②2020年3月17日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働契約法②/労働契約を結ぶ場合には
◆労働者と使用者が合意すれば、労働契約は成立します。 事業場に就業規則がある場合で、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる場合は、次のような場合です。
● 労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合 意すると、労働契約が成立します。(第6条)
→事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、 次のようになります。
● 労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
① 合理的な内容の就業規則を
② 労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にしていた)
場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。(第7条本文)
→ 使用者が就業規則を机の中にしまっていて、労働者が見たくても見られない場合などは、労働者に周知されていませんので、その就業規則は労働者の労働条件にはなりません。
● 労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者の労働条件になります。(第7条ただし書)
→ 事業場に就業規則がある場合でも、労働者のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を柔軟に決めることができます。
● 労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで引き上がります。(第12条)
● 法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません。(第13条)
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