社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/労働契約法③2020年3月18日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働契約法③/労働契約を変える場合には
◆労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変わることも少なくありません。労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分に話し合うことが大切です。
● 労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。(第8条)
→事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、次のようになります。
● 使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(第9条)
● 使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。(第10条)
① その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性
・ 変更後の就業規則の内容の相当性
・ 労働組合等との交渉の状況
② 労働者に変更後の就業規則を周知させること。
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