社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・労基法定義2019年12月28日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(用語の定義)
○労働者とは…
労働基準法において労働者とは、
(1)職業の種類を問わず(2)事業または事業所に使用され(3)賃金を支払われる者
をいいます。
さらに、労働者であるかどうかの判断基準は
(1)労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
・仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
・業務遂行上の指揮監督の有無
(2)報酬が労務の対償として支払われていること
・報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価と判断されるかどうか
となります。
また、労働者性の判断を補強する要素として事業者性の有無や専属性の程度もあります。
○賃金とは…
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
○平均賃金とは…
労働基準法では、解雇予告手当の計算や労災補償の基礎となるものとして、平均賃金が用いられます。この平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日より前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額(税金等控除前)を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日となり、雇い入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇い入れ後の期間となります。
なお、パートタイマーなどで出勤日数が極端に少ない場合は、3か月間に支払われた賃金の総額を出勤日数で除した額の6割相当額と上記計算方法で得た額と、どちらか多い方が平均賃金となります。
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