社労士 渡邊のコラム
個別労動関係紛争解決をサポート ADR代理業務[東京横浜 社労士]2018年6月11日更新
◆ADR(裁判外紛争解決手続)とは
ADRとは、裁判によらないで、経営者・労働者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図る制度です。
◆特定社労士が行うことができるADR代理業務内容
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、経営者と労働者の紛争(個別労働関係紛争)を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※特定社労士とは、「厚生労働大臣が定める研修」を終了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を全国社会保険労務士会連合会の名簿に付記した社労士
◇あっせん申立てに関する相談・手続き
問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続きを漏れなくスピーディに行います。
◇代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結
確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆様のお考えを法的に整理し、円満な解決へ導きます。
◇ADR代理業務による、経営者と労働者との紛争解決内容
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続きの代理
- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続きの代理
- 経営者と労働者の紛争(個別労働関係紛争)について、都道府県労働委員会が行うあっせん手続きの代理
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