社労士 渡邊のコラム
社会保険労務士法④(業務独占資格とは) [東京横浜 社労士]2018年5月13日更新
今回は、私たち国家資格者社会保険労務士のみが認められた業務独占資格の根拠。社会保険労務士法の第26条から第27条をご紹介します。
◆社会保険労務士法
(名称の使用制限)
第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
(業務の制限)
第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りではない。
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