社労士 渡邊のコラム
社会保険労務士法③(事務所運営方法は) [東京横浜 社労士]2018年5月6日更新
今回は、私たち国家資格者社会保険労務士の事務所運営方法。社会保険労務士法の第18条から第21条をご紹介します。
◆社会保険労務士法
(事務所)
第18条 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りではない。
2 社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿の備付け及び保存)
第19条 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
(依頼に応ずる義務)
第20条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
(秘密を守る義務)
第21条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
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