社労士 渡邊のコラム

横浜市 川崎市 東京都 働き方を考えよう/社会保険労務士労務相談

顧問社労士の新しいカタチ! 事業発展 人事労務パートナー・労務問題事前予防

東京 横浜 川崎 他 全国対応で、企業人事サポートと障害年金申請代行を行う、社会保険労務士事務所です。初回相談は無料で「東京横浜 人事労務・就業規則HRコンサルティング」「東京横浜 障害年金申請WEB相談室」を運営。お気軽にご相談ください。

分かりやすく解説、労働基準法・労働契約法

◆企業が社労士に毎月の相談顧問を依頼するメリット

日々発生する人事・労務管理の疑問が迅速に解決でき、「ひと」に関わるトラブルの事前予防策となることが、社労士に相談顧問を依頼する大きなメリットです。その結果、人事・労務業務の「労力軽減」「時間短縮」につながり、経営者様が本業に専念した経営ができるようになります。横浜市・川崎市・東京エリアの起業家・経営者・人事労務担当者様、まずは、お気軽にご相談・お問合せください。

◆ご縁を大切にして長く関わることができ、お互いに発展することができれば幸いです

社会保険労務士Office渡邊  代表 渡邊 啓介

(社会保険労務士・産業カウンセラー)

◇働き方改革 法律案要綱のポイント概要(平成29年9月15日厚生労働省)

【雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保】

●不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

・短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

・有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。

・派遣労働者について、(a)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(b)一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。 (※)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

●労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

●行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADRの整備)

◆主な社会保険労務士労務相談サービス対応エリア

◇東京都 23区 社会保険労務士労務相談対応エリア(東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区・東京都新宿区・東京都品川区・東京都大田区・東京都目黒区・東京都渋谷区・東京都世田谷区)・◇神奈川県 横浜市 社会保険労務士労務相談対応エリア(横浜市中区・横浜市西区・横浜市神奈川区・横浜市港北区・横浜市緑区・横浜市青葉区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区)・川崎市 社会保険労務士労務相談対応エリア(川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市多摩区・川崎市麻生区)

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