社労士 渡邊のコラム
脳卒中労働者の対応②/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年4月26日更新
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(2)障害特性に応じた配慮
転院や退院等で、病院や主治医が変わるタイミングは、労働者と事業者が情報共有する機会として有用である。
労働者によっては、障害が残る場合もあり、期間の限定なく就業上の措置が必要になる場合がある。障害の有無や程度に関しては、発症からおよそ3〜6か月後には、ある程度予測可能であるため、労働者は主治医に障害の有無や程度、職場で配慮した方が良い事項について確認し、必要に応じて事業者に情報提供することが望ましい。
事業者は、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等と連携するなどして、障害の程度や内容に応じて、作業転換等の就業上の措置を行うことが求められる。
事業者は必要に応じて地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどに助言を求めることも可能である。
障害の中には、記憶力の低下や集中力の低下など一見してわかりづらいものがあり、周囲の理解や協力が得られにくい場合もある。事業者は、就業上の措置や治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、労働者本人から、または、労働者本人の同意のもと、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等から上司・同僚等に情報を開示するなどして、理解を得るよう対応することが望ましい。
(3)復職後の職場対応とメンタルヘルス
脳卒中を発症し、手足の麻痺や言語の障害、痛みやしびれといった後遺症を有する労働者の中には、職場復帰後、発症前の自身とのギャップに悩み、メンタルヘルス不調に陥る場合もある。メンタルヘルス不調は、職場復帰の直前だけでなく、数か月後に生じる場合もある点が必要である。
労働者のなかにはメンタルヘルス不調などにより、早まって退職を選択する場合があることに留意する。
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