社労士 渡邊のコラム
脳卒中労働者の対応①/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年4月25日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
(1)再発等予防・治療のための配慮
脳卒中では病状が安定した後でも、再発予防のために継続した服薬や通院等が必要である。継続した服薬や通院が必要である場合には、労働者は主治医に通院頻度や服薬回数、服薬に伴い出やすい副作用及びその内容・程度について確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者に提供することが望ましい。
事業者は、労働者から服薬や通院等に関する申出があった場合には、必要に応じて配慮することが望ましい。
また、経過によって、痛みやしびれなどの症状(慢性疼痛など)や記憶力の低下、注意力の低下など(高次脳機能障害)が後遺症として残る可能性もあり、就業上の措置を要する場合があることに留意が必要である。職場復帰や就労継続に際し、労働者は、あらかじめ主治医に出やすい症状やその兆候、注意が必要な時期等について確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者に伝達することが望ましい。
事業者は、労働者から体調の悪い旨の申出があった場合には柔軟に対応するなど配慮することが望ましい。
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