社労士 渡邊のコラム
魅力ある訪問介護の就業規則④/医療・福祉業界の作成サポート2018年8月28日更新
東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談
◆就業規則の必要性
雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。
◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅥ(年次有給休暇)
①短時間勤務の従業員(訪問介護員等)にも年次有給休暇を付与
・短時間勤務の訪問介護員についても、6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合は、週所定労働時間・週所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与
◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅦ(解雇・雇止め)
①解雇を行う場合は労働契約法を遵守
・期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇不可
②解雇・雇止めを行う場合は、適正な予告手続き
・やむを得ず従業員(訪問介護員等)の解雇を行う場合には、少なくとも30日前までの予告が必要
・有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までの予告が必要
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