社労士 渡邊のコラム

魅力ある訪問介護の就業規則③/医療・福祉業界の作成サポート

東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談

◆就業規則の必要性

雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅤ(賃金)

①移動時間や業務報告書作成時間は、労働時間に参入して賃金支払い

・介護サービスに直接従事する時間以外である移動時間や業務報告書等の作成時間、待機時間、研修時間等を労働時間に参入

②時間外・深夜・休日の労働に対して割増賃金支払い

・1日8時間、週40時間を超えた時間外労働に対しては、適切な割増賃金(時間外25%以上・深夜25%以上)を支払い

・法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金支払い

③最低賃金以上の賃金支払い

・従業員(訪問介護員等)に対し、都道府県ごとに定められた最低賃金額(時間学)以上の賃金支払い

・最低賃金額(時間額)と比較する賃金は、通常の労働時間(利用者択間等の移動等の通常の移動に要する時間を含む)・労働日の労働に対して支払われる基本的な賃金(所定内給与)が対象

④利用者からキャンセルがあった場合、休業手当や代替業務の提供等により賃金を補償

・訪問介護員に対して勤務表により示され、スケジュールとして特定された期間において、利用者からのキャンセルや利用時間帯の変更を理由に訪問介護員を休業させた際、1日分の平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いが必要

・ただし、代替として他の利用者宅での勤務を提供した、就業規則の規定に基づく勤務時間帯の変更等により必要な業務の提供を行った等の場合には、休業手当の必要無し

⑤労働者名簿と賃金台帳を作成して保存

・従業員(訪問介護員等)に対する労務管理を適切に行うために、労働者名簿と賃金台帳を作成

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