社労士 渡邊のコラム

有期労働契約ルール改正④/高度専門職への特例とは

◆労働者の無期転換ルールとは

2018年4月から労働契約法18条の無期転換ルールが本格的に始まっています。無期転換とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える場合に発生し、5年を超えることとなる有期労働契約の期間満了日までの間に労働者は無期転換の申し込みができるという制度です。

◇高度専門職への特例とは

5年を超える有期労働契約へのルール改正。しかし、下記の有期労働契約高度専門職は業務完了までの期間、最長10年まで無期転換の申し込み権が発生しない特例が定められました。高度専門職対応のポイントは次のとおりです。

(1)適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用

(2)年収が1,075万円以上で、かつ高度の専門的知識等を有する

(3)5年を超える一定の期間に完了するプロジェクトに従事

高度の専門的知識等を有する者

① 博士の学位を有する者

② ア 公認会計士  イ 医師  ウ 歯科医師  エ 獣医師  オ 弁護士  カ 一級建築士  キ 税理士  ク 薬剤師  ケ 社会保険労務士  コ 不動産鑑定士  サ 技術士  シ 弁理士

③ システムアナリスト資格試験合格者・アクチュアリー資格試験合格者

④ 特許発明者・登録意匠創作者・登録品種育成者

⑤ 一定の学歴及び実務経験を有する技術者、一定の要件を有するシステムコンサルタント

⑥ 国等によりその有する知識・技術・経験が優れたものであると認定されている者

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