社労士 渡邊のコラム

パワハラ防止対策労働法6/1改正、企業は就業規則変更が義務付け

パワハラ防止対策の労働法が今月6/1に改正され、企業は就業規則に「パワハラ防止対応方法」の規定が義務づけられました。皆さまの企業は対応済みでしょうか?

「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」。これら防止の企業内対応方法を就業規則でルール化して、従業員に周知させる必要があります!

私は大学では心理学を学び、職場のメンタルヘルス対策専門職の「産業カウンセラー」資格を併せ持つ、企業内のハラスメント対策対応に詳しい「社会保険労務士」。

毎年改正される、複雑難解な労働法令全般。弊所では国の制度を分かりやすく説明して、企業の人事労務制度を設計。企業経営に必須の従業員就業規則を作成いたします。

従業員一人ひとりの毎日が充実、結果、企業は長期的な発展へ。企業の利益を生み出す人事労務制度設計・就業規則作成変更のご依頼は、弊所まで お気軽にお問い合わせください。

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