社労士 渡邊のコラム

コロナ不況、経営不振の整理解雇にはルールがあります

経営不振の整理解雇には、次の4要件が裁判で示されています。

(1)経営上の必要性
(2)解雇回避の努力
(3)人選の合理性
(4)労使間での協議 

このように解雇にはルールがあり、ルールに則さないものは無効になるのです。

毎年改正される、複雑難解な労働法令全般。弊所(社労士事務所)では国の制度を分かりやすく説明して、企業の人事労務制度をコンサルティング。企業経営に必須の就業規則を作成します。

従業員みんなが活き活きと働く人事労務制度を創ることで、従業員一人ひとりの毎日が充実。結果、企業は長期的な発展へ。企業の利益を生み出す人事労務制度設計・就業規則作成変更・相談顧問等のご相談は、弊所までお気軽にお問合せいただけましたら幸いです。

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