社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制22020年2月13日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆法改正のポイント/時間外労働の上限規制
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。
- 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。
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