社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制2

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◆法改正のポイント/時間外労働の上限規制

  •  時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 
  •  臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
    ・時間外労働 ・・・年720時間以内
    ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

とする必要があります。 

  • 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
  • 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。 
  • 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

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