社労士 渡邊のコラム
肝疾患労働者の対応①/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年5月16日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
(1)肝疾患の特徴を踏まえた対応
ア 一般的な対応
・肝疾患は、病気があまり進行しておらず、症状が出ていない段階であっても、通院による治療や経過観察が必要である。治療を中断すると病気や症状が急激に悪化する場合があるため、労働者から通院等への配慮の申出があれば、事業者は、海外出張や不規則な勤務を避ける等、必要な配慮を検討し、対応することが望ましい。
・飲み薬による治療では、薬を飲むタイミングが一定でないこと(食事と食事のあいだ、空腹時など)もあるため留意する。
・注射によるインターフェロン治療では、一時的に副作用が現れることがあるため、体調等への配慮の申出があれば、柔軟に対応することが望ましい。
・一般に、過度な安静は不要であり、適度な運動を行うことで体力の維持、肝臓への脂肪沈着の予防などの効果が見込まれることにも留意する。
・治療終了後も、肝がん等への進行がないか確認するため、定期的な経過観察のための通院が必要となる場合もある。事業者は労働者からの通院に関する申出があれば、配慮することが望ましい。
イ 肝硬変の症状がある場合の対応(倦怠感、食欲不振、浮腫など)
・治療中は一般に、過度な安静は不要であるが、倦怠感や食欲の低下等により体力が低下したり、病気の進行度によっては安静が必要なこともある。事業者は労働者から体調の悪い等の申出があれば、配慮することが望ましい。
・なお、症状が進行すると、記憶力の低下や瞬時の判断が遅れるなどの症状が出ることもある。そうした場合には、身体的な負荷は小さくとも車の運転など危険を伴う作業は控える等の措置が必要なこともあるため、個別に確認が必要である。
ウ 肝がんの労働者への対応
・肝がんに意向すると、通院による治療だけでなく、入院を伴う治療も必要となる。また、一度治療が終了しても、経過によっては繰り返し治療が必要になることがある。事業者はこうしたことを念頭に置き、状況に応じて配慮することが望ましい。
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