社労士 渡邊のコラム

「治癒(症状固定)」とは/精神障害の労災認定26

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

 

労災保険における「治ゆ」とは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)をいいます。

したがって、精神障害についても、「症状が残存しているが、これ以上医療効果が期待できない」と判断される場合には、「治ゆ」(症状固定)となり、療養(補償)給付や休業(補償)給付は支給されません。

通常の就労(1日8時間の勤務)が可能な状態で「寛解(かんかい)」の診断がなされている場合は治癒の状態と考えられます。

なお、治ゆ後、症状の変化を防止するために長時間にわたり投薬などが必要とされる場合には「アフターケア」を、一定の障害が残った場合には障害(補償)給付を、受けることができます。

 

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