社労士 渡邊のコラム
認定基準となる精神障害とは/精神障害の労災認定32019年2月19日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
認定基準となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部障害などによる障害(F0)およびアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。
業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです。
ICD-10 第Ⅴ章「精神および行動の障害」分類
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人のパーソネリティおよび行動の障害
F7 精神遅滞[知的障害]
F8 心理的発達の障害
F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害
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