社労士 渡邊のコラム
精神障害の発病についての考え方/精神障害の労災認定12019年2月13日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
精神障害とは、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)とそのストレスへの個人への対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。
発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が強かった場合でも、同時に私生活でのストレス(業務以外の心理的負荷)が強かったり、その人の既往症やアルコール依存など(個体側要因)が関係している場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断しなければなりません。
精神障害は、さまざまな要因で発病します
◎業務による心理的負荷
例)事故や災害の体験、仕事の失敗、過度な責任の発生、仕事の量・質の変化 等
◎業務以外の心理的負荷
例)自分の出来事、家族・親族の出来事、金銭関係 等
◎個体的要因
例)既往症、アルコール依存状況、生活史(社会適応状況) 等
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