社労士 渡邊のコラム

変形労働時間制度とは/働き方・休み方改善 人事労務サポート

適切な労働時間で働き、きちんと休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげることができます。

◆1か月単位の変形労働時間制とは

1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(一部の事業場は44時間)を超えない範囲で、特定の日の所定労働時間を8時間、特定の週の所定労働時間を40(44)時間を超えて労働させることが可能となる制度です(労働基準法第32条の2)。

◆1年単位の変形労働時間制とは

1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日の所定労働時間を8時間、特定の週の所定労働時間を40時間を超えて労働させることが可能となる制度です(労働基準法第32条の4)。

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