社労士 渡邊のコラム

社会保険労務士法①(制度の目的 職責は) [東京横浜 社労士]

今回は、私たちの社会保険労務士制度の目的・職責。社会保険労務士法の第1条をご紹介します。

◆社会保険労務士法

(目的)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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