社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・年少者労働2020年1月6日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(年少者の労働基準)
○最低年齢について
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
なお、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳に満たない児童であっても所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
○年少者の証明について
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
なお、年齢証明書については戸籍謄本や抄本ではなく、住民票記載事項証明書が良いでしょう。
○未成年者の労働契約について
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て自ら締結することとなります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。
○年少者の労働時間・休日について
年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。
○年少者の深夜業について
年少者を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時))に働かせることは、以下の例外を除いて原則として禁止されています。
(1)交代制で使用する16歳以上の男性 (2)交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合など (3)農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者 (4)非常災害時の時間外・休日労働 |
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