社労士 渡邊のコラム
労時間外労働の上限規制がスタート!/医師・医療機関 働き方改革2019年5月29日更新
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●時間外労働の上限規制が定められます
※医師については2024年4月に適用(施行内容を検討中)
◎時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の 事情がなければこれを超えることはできません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内(休日労働を含まない)
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年6回までです。
Point1 36協定をきちんと結びましょう
労働時間は原則1日8時間・1週40 時間以内とされており、これを超える場合は36 協定(時間外労 働、休日労働に関する協定)の締結、労働基準監督署長への届出が必要です(月45時間、年360 時間を超える場合は特別条項付36 協定)。きちんと締結、届出をしているのか確認しましょう。
Point2 時間外労働・休日労働を必要最小限に留める工夫をしましょう
36 協定の範囲内であっても、使用者(理事長、院長等)は職員に対する安全配慮義務を負います。 また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まります。時間外労働がなるべく発生しな いようにするため、変形労働時間制やワークシェアリング、時短勤務など柔軟な働き方の導入を 検討しましょう。
Point3 休日労働をきちんと把握しましょう
「複数月平均80時間」には休日労働を含みます。時間外 労働45 時間を超過していなくても、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月それぞれの時間外労働+休日労働が80 時間 を超えていないか注意が必要です。
「時間外労働+休日労働」の 時間数を確認。この場合、2ヶ月平均では上限規制の 範囲内ですが、3ヶ月平均で は81時間となるため、法違違反となります。
例) ※下記例は特別条項付36協定を締結している場合
4月 時間外労働63時間 休日労働20時間 計83時間
5月 時間外労働45時間 休日労働25時間 計70時間
6月 時間外労働70時間 休日労働20時間 計90時間
2か月平均は80時間以内で○(4月5月、5月6月)
3か月平均は80時間超えで×(4月5月6月)
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