社労士 渡邊のコラム
長時間労働がある場合の評価方法とは/精神障害の労災認定52019年2月26日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
長時間労働に従事することも精神障害発病の原因となり得ることから、長時間労働を次の3通りの視点から評価します。
①「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」
発病直前の極めて長い労働時間を評価します。
【「強」になる例】
・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
②「出来事」としての長時間労働
発病前の1か月から3か月間の長時間労働を出来事として評価します、
【「強」になる例】
・発病直前の2か月間連続して1月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
③他の出来事と関連した長時間労働
出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、心理的負荷の強度を修正する要素として評価します。
【「強」になる例】
・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合
上記の時間外労働は目安であり、この基準に至らない場合でも、心理的負荷を「強」と判断することがあります。
※ここでの「時間外労働」は、週40時間を超える労働時間をいいます。
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