社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制162020年3月10日更新
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◆時間外労働 上限規制Q &A①/時間外労働の上限規制
Q1 施行前(大企業は2019年3月31日まで、中小企業は2020年3月31日まで) と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合 には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
●改正法の施行に当たっては、経過措置が設けられています。この経過措置に よって、施行前と施行後に跨がる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。
●したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経 過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。
Q2 中小企業は上限規制の適用が1年間猶予されますが、その間の36協定届は従 来の様式で届け出てもよいのでしょうか。
●適用が猶予される1年間については、従来の様式での届出でかまいません。なお、上限 規制を遵守する内容で36協定を締結する場合には、新様式で届け出ていただいてもかまいません。
Q3 上限規制の適用が1年間猶予される中小企業の範囲について、以下の場合はど のように判断されるのでしょうか。
1「常時使用する労働者」の数はどのように判断するのですか。
臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。
パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する 労働者数に算入する必要があります。
2「常時使用する労働者数」を算定する際、出向労働者や派遣労働者はどのように取り扱えば よいですか。
労働契約関係のある労使間に算入します。在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働 者数に算入され、移籍出向者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。派遣労働者 の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
3中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や、出資持分のない医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合はどうすればよいですか。
資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。このため、 例えば、出資持分のある医療法人は出資金と労働者数の双方を確認して、それ以外の医療 法人は労働者数のみで判断します。
4中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループ企業については、グループ単位で判断するのですか。
企業単位で判断します。
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