社労士 渡邊のコラム
両立支援の進め方⑧/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年4月11日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施
ウ 入院等による休業を要する場合の対応
(エ)「職場復帰支援プラン」の策定
職場復帰が可能であると判断した場合、事業者は、必要に応じて、労働者が職場復帰するまでの計画(「職場復帰支援プラン」)を策定することが望ましい。職場復帰プラに盛り込むことが望ましい事項は、(5)イ(ア)の「両立支援プラン」と同様であるが、「職場復帰プラン」の場合は、職場復帰日についても明示する必要がある。
職場復帰支援プランの策定に当たっては、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。
また、職場復帰支援プランの作成に当たっては、退院や治療の終了と同時にすぐに通常勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要である。
(オ)「職場復帰支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ
事業者は、職場復帰支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療への配慮を実施する。
治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることもあるため、適時労働者に状況を確認し、必要に応じて職場復帰支援プラン、就業場の措置及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要である。
なお、職場復帰支援プラン、就業場の措置及び治療に対する配慮の内容の見直しの検討に当たっては、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等による総合的な支援を行うことが望ましい。
(カ)周囲の者への対応
労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負荷がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、負荷がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得るとともに過度の負担がかからないようにすること。また、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましい。
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