社労士 渡邊のコラム
具体的出来事②2 仕事失敗・過重責任発生/精神障害の労災認定112019年3月19日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
具体的出来事②2 仕事の失敗、過重な責任の発生等 (別表1) 「心理的負荷の強度」
6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 「Ⅱ」
・損失等の程度、社会的反響の大きさ等
・事後対応の困難性等
【「中」である例】
・多額の損失等が生じ、何らかの事後対応を行った
【「強」になる例】
・会社の経営に影響するなどの特に多額の損失(倒産を招きかねない損失、大幅な業績悪化に繋がる損失等)が生じ、倒産を回避するための金融機関や取引先への対応等の事後対応に多大な労力を費した
7 業務に関連し、違法行為を強要された 「Ⅱ」
・違法性の程度、強要の程度(頻度、方法)等
・事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等
【「中」である例】
・業務に関連し、商習慣としてはまれに行われるような違法行為を命じられ、これに従った
【「強」になる例】
・業務に関連し、重大な違法行為(人の生命に関わる違法行為、発覚した場合に会社の信用を著しく傷つける違法行為)を命じられた
・業務に関連し、反対したにもかかわらず、違法行為を執拗に命じられ、やむなくそれに従った
・業務に関連し、重大な違法行為を命じられ、何度もそれに従った
・業務に関連し、強要された違法行為が発覚し、事後対応に多大な労力を費した(重いペナルティを課された等を含む)
8 達成困難なノルマが課された 「Ⅱ」
・ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影響、ペナルティの有無等
・その後の業務内容・業務量の程度、職場の人間関係等
【「中」である例】
・達成は容易ではないものの、客観的にみて、努力すれば達成も可能であるノルマが課され、この達成に向けた業務を行った
【「強」になる例】
・客観的に、相当な努力があっても達成困難なノルマが課され、達成できない場合には重いペナルティがあると予告された
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