社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 助成金申請代行相談/景気変動雇用維持とは

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆景気変動雇用維持とは

●雇用維持によるメリット 

・労使の協調的・信頼的関係が増し、景気回復後の経営・生産・販売・研究開発等の効率性が高まる。 
・労働者の勤労意欲・士気の向上が図られる。 
・特に教育訓練を行う場合は、労働者の職業上の能力もプラスされ、生産調整に伴う円滑な配置転換や、気回復後の事業展開にも役立つ。 
 
●用維持されない場合のデメリット 
・労使の信頼関係が崩れ、企業活力の低下、経営の非効率化につながる。 
・労働者の勤労意欲・士気の低下。 
・景気回復後の人材確保が困難となり、採用、訓練の費用負担が増加。 
 
●休業とは 

休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいいます。したがって、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思 そのものがない場合や、疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等の休職・休業は、 雇用調整助成金の支給対象となりません。 

休業については、比較的事前準備が容易であることから、生産量の変動に機動的に対応する場合や、 比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれる場合等における実施が考えられます。 

 
●教育訓練とは

雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、 かつ、当該教育、訓練、講習等を受講する労働者が当該所定労働日の全一日にわたり業務に就かないものをいいます。

また、「職業に関する」とは、現在就いている職業に直接関係するものに限らず、現在就いている職 業に関連する周辺の技能、知識に関するものも含まれる他、事業活動の縮小等に伴い配置転換をする 場合などに必要な訓練も含まれます。 

なお、職業人として共通して必要となるもの、就業規則等に基づいて通常行われるもの、法令で義務づけられているもの、転職、再就職や自営のためのもの等は雇用調整助成金の支給対象となりません。

 
●出向とは

出向は、労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務すること又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつながりを持ちながら、一旦出向元事業所を退職して、出向先事業所において勤務することをいいます。ただし、資本的、経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、配置 転換と変わらないことから、雇用調整助成金の支給対象となりません。

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