社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 助成金申請代行相談/特定就職困難者とは

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆特定就職困難者とは

助成金対象労働者 (雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る) 

イ 60歳以上の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
へ 父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る) 
ト 中国残留邦人等永住帰国者 
チ 北朝鮮帰国被害者等
リ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上) 
ヌ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上) 
ル 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上) 
ヲ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上) 
ワ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 (45歳以上) 
カ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上) 
ヨ その他就職困難者(アイヌの人々:北海道に居住している45歳以上の者であり、かつハローワークの紹介による場合に限る) 

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