社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 助成金申請代行相談/母子家庭の母等とは

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆母子家庭の母等とは

「母子および父子並びに寡婦福祉法」(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子もしくは一定程度の障害*がある子または同項第5号の精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)を扶養しているものをいいます。
* 「児童扶養手当法施行令」(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害

相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。

メニュー