社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 助成金申請代行相談/勤務地限定正社員とは2020年6月24日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆勤務地限定正社員とは
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 勤務地が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。
(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わない
(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ハ) 勤務地を市町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
ホ 賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の 有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。
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