社労士 渡邊のコラム

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◆就業規則とは

常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、管轄する労働基準監督署(船員法(昭和22年法律第100号)の対象となる労働者を使用する場合にあっては地方運輸局(運輸監理部を含む))(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た就業規則をいいます。 

常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施について事業主と労働組合等の労働者代表者(有期契約労働者等を含むその事業所全ての労働者の代表者)の署名および押印による申立書が添付されている就業規則をいいます。

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