社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/同一労働同一賃金⑥

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◆働き方改革法改正/同一労働同一賃金⑥

法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者) 

1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止 

2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等 

「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し 不合理な待遇差がないか点検してみましょう!! 

「働き方改革」は負担だらけ?
– 答えはNO!やり方次第で大きなメリットが得られます 

事例: 評価制度・短時間正社員制度をいれてパート社員のモチベーションアップ

課題: 社員の半数がパート社員のA社では、一部のパート社員は正社員並の仕事をしているが、時給は最低賃金程度。待遇差に不満をもつパート社員の離職が相次ぎ、時給を見直そうかと悩んでいた矢先、「同一労働同一賃金」の法改正も行われ、社長は頭を抱えていた。

社労士の提案: 社労士に相談しながら待遇差の点検を行ったところ、正社員の基本給は勤続年数や能力で昇給するが、パート社員の時給は何年働いても変わらない点、一部の手当が正社員のみに支給されている点を是正することになった。また会社設立時に作成した賃金規程も古くなっていたため、これを機にすべての労働者の給与体系を見直すことになった。

結果: パート社員にも評価制度を導入し、勤続年数や能力に応じて昇給する給与制度としたためパート社員のモチベーションがアップした。また、これまでフルタイムで働 くことの抵抗感から正社員転換を希望しなかったパート社員も正社員化できるよう、パート社員と同時間帯で働ける「短時間正社員制度」を導入したことも、従業員定着につながった。

社労士は、「人を大切にする」働き方改革の専門家です

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