社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/同一労働同一賃金⑤

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◆働き方改革法改正/同一労働同一賃金⑤

法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者) 

1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止 

2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等 

「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し 不合理な待遇差がないか点検してみましょう!! 

待遇差の説明に向けて・・・

短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員等との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。あらかじめ準備しましょう。

【説明のポイント】

短時間・有期雇用労働者と職務の内容等が最も近い正社員等を選んで比較し、

・どのような待遇差があるのか  

・どのような理由で待遇差を設けているのか

について 

就業規則や給与規程(賃金表などの資料を提示しながら

説明しましょう。なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。

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派遣労働者への対応は? 

以下のいずれかを確保することが義務付けられました

(1)派遣先労働者との均等・均衡待遇 

派遣先企業は、派遣社員と同じ業務に従事している正社員等の待遇情報の提供

(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇 

派遣会社は、派遣社員の過半数労働組合または過半数代表者との労使協定

Q.派遣先企業の対応は? 

派遣会社が「( 1 )派遣先働者との均等・均衡方式」を採用している場合は、同様の業務に従事する正社員等の待遇情報を、提供しなければなりません。
また、

( 1 )( 2 )どちらの場合においても、更衣室・休憩室・給食施設などの「福利厚生施設」と業務に必要な「教育訓練」については、自社(派遣先)の正社員等と同じように利用 てきるようにしなければなりません。

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