社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/同一労働同一賃金④

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◆働き方改革法改正/同一労働同一賃金④

法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者) 

1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止 

2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等 

「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し 不合理な待遇差がないか点検してみましょう!! 

Step

待遇の違いが不合理でないか確認してみましょう

Qどうやって不合理かどうかの判断する? 

適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇について、その待遇の「目的」と「支給内容」を整理し、なぜ違いを設けていのか、その理由が不合理でないといえるのか考えてみましょう。

(例) 

待遇: 通勤手当 

目的: 通勤にかかる費用の補償

支給内容: 正社員のみに定期代を全額支給。パートは不支給。

違いの理由: パートは正社員に比べ出勤日数が少ないため

※パートであっても通勤費用はかかるので、これは「不合理」といえます 早めに是正しましょう

Point 「基本給」はより高度な判断が必要です

「基本給」については、短時間・有期雇用労働者への支給内容が、同様の仕事をしている正社員等 と比べて、不合理に低い内容になっていないか確認する必要があります。 

また、給与を改訂する場合には、社員に納得してもらえるよう、時間をかけて丁寧に取り組む必要があります。このステップを通じて、不合理な待遇差が確認された場合は、早めに専門家である「社労士」に相談しましょう。

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