社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/同一労働同一賃金③

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆働き方改革法改正/同一労働同一賃金③

法改正ポイント(短時間・有期雇用労働者) 

1.正社員等と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止 

2.短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等 

「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し 不合理な待遇差がないか点検してみましょう!! 

Step

待遇に違いがあるか確認してみましょう

正社員等の待遇を書き出してみて、それぞれの待遇を、短時間・有期雇用労働者に対し、同じ水準で適用しているか確認しましょう。

Q . 「待遇」の種類は?

給与関係: 基本給、賞与、役職手当、精皆勤手当、通勤手当、食事手当 等

福利厚生: 給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇、病気休職 等

その他: 教育訓練、安全管理に関する措置 等「給与関係」だけでなく、「福利厚生」や「教育訓練」なども待遇に含まれます

相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。

メニュー