社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/同一労働同一賃金①

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◆働き方改革法改正/同一労働同一賃金①

事業主のみなさん、準備できていますか? 

まずは、短時間・有期雇用労働者がいるか確認しましょう

短時間労働者(パート・アルバイトなど) 

通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者

有期雇用労働者(契約社員、嘱託社員など) 

期間の定めのある労働契約を締結している労働者

Q「通常の労働者」とは? 

次の①②を満たす労働者です。 

①労働契約期間に定めがない 

②フルタイム ※当サイトでは「通常の労働者」を 「正社員等」と表記します 

派遣労働者がいる場合も、あわせて確認しましょう 

さっそくチェックしてみましょう!

①パートやアルバイトにも労働条件通知書や雇用契約書を渡している。YES NO

②人事異動や配置転換の対象者を就業規則等に定めるなど、すべての労働者にきちんと明示している。YES NO

③短時間・有期雇用労働者にも、正社員等と同様の手当を支給している。YES NO

④短時間・有期雇用労働者にも、正社員等に付与している慶弔休暇などの特別休暇も付与している。YES NO

⑤更衣室や休憩所、食堂については、雇用区分に関係なく、すべての労働者が利用できる。YES NO

ひとつでも「NO」があれば注意が必要です!! 

法改正スケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう

対象労働者             (1)大企業            (2)中小企業 

・派遣労働者                 (1)(2)2020 年4 月施行

・短時間・有期雇用労働者      (1)2020 年4 月施行    (2)2021 年4 月施行 

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