社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/年金併給調整とは

【全国対応実績の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談  

◆年金併給調整とは

年金制度においては、二つ以上の年金の受給権を同一の人が取得する場合があります。この場合には本人の選択により、一年金を支給し、他方の年金は支給停止にして一人一年金を受けることを原則としています。しかしながら、国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度とされ、厚生年金保険などの被用者年金は基礎年金に上乗せして支給する制度とされたため、老齢基礎年金と老齢厚生年金など同一支給事由によるものについては併給されます。 また、遺族年金を含んだ二つ以上の年金の受給権がある場合には、特例的に併給されるものなどいくつかの例外もあります。

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