社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/納付猶予制度とは2020年4月9日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆納付猶予制度とは
50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。なお、本制度は平成17年4月から令和7年6月までの時限措置です。
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